交通事故にて受傷された患者様へ
この度は、突然の災難に遭われましたことを心よりお見舞い申し上げます。
交通事故は予期せぬ出来事であり、その際に受ける衝撃は想像以上のものがあります。
事故直後は精神的動揺も加わり「痛み」を感じなかったり、何ともないように思えたりすることがありますが、
時間が経ってから症状があらわれる場合があります。
あすなろ整骨院では、患者様が一日でも早く肉体的・精神的苦痛から解放されますように、
診断から事務的処理のアドバイスまで万全の態勢でご協力させていただきます。
きちんと治療を受けましょう
当院では患者様にあわせた治療を行い、できるだけ早く痛みをとり、身体と心のバランスを整えながらの治療ですので、途中で治療を止めてしまったり、自分で判断して通院の間隔をあけてしまいますと、それまでの治療の意味がなくなってしまうこともあります。患者様の今後の身体の状態をよりよくケアし、1日でも早く社会復帰し、日常生活に支障なきよう治療していきますので、できるだけ毎日きちんと」続けていくことが大変重要となります。
治療費の請求先を明確にしましょう
今回の怪我に対する治療費は加害者の保険会社に請求することになります。加害者が任意保険に加入していた場合、任意保険会社の担当が手続きしてくれる場合があります。その際は「あすなろ整骨院で治療する」ということを必ず保険会社に連絡してください。
加害者が、任意保険に加入していない場合は、加害者の自賠責保険(強制保険)に直接請求することになります。
*注
また、交通事故による怪我に対しては、治療費のほかに通院日数に準じて慰謝料が支払われます。(自賠責保険規定の計算による)
*注 この請求方法を「被害者請求」といいます。この方法については当院が責任をもってご説明・お手伝いさせていただきます。
交通事故にて受傷された患者様へ
(1)交通事故で身体に受ける衝撃は、通常のケガとは比にならないほどの損害を受けることが多々あり、
事故直後は何ともなくとも、後から痛くなる事は良くあることです。
時間の経過と共に、腫れや熱感が出て、痛みが出現することもよくある事です。
特に脊柱・頚椎は構造上不可抗に対し、もっとも弱い箇所であり、初期の治療方針を誤ると痛み・頭痛・吐き気・シビレなど、後遺症を残すことも多々ありますので、
当院では、交通事故により受けた負傷に対し、主に外傷処置や理学的徒手療法およびリハビリ・マッサージ・運動療法を行います。
(2)警察提出用診断証明書ほか、各種証明書の発行にも速やかに行います。
(警察提出用診断書は人身事故の届出に際し必要となるものです)
(3)患者様ご自身で加入されている各種傷害保険、搭乗者保険等もあわせて適応されます。
〈交通事故による慰謝料(相手側自動車保険からの賠償)および傷害保険、搭乗保険は来院回数により算出されます〉
(4)1ヶ月間、通院されない期間があった場合、症状が残存していても交通外傷との因果関係が医学的に立証困難になるため、治療は中止の扱いになる場合があります。諸事情により2週間以上通院できない場合は、当院へ必ずご一報ください。
(5)交通事故による応答や話し合いについては、日頃聞きなれない言葉で相手側保険担当者が不当な話をされることもありますので、どのような些細なことでも、お気軽にお尋ね下さい。患者様に不利益が生じぬように、当院が出来るだけの対応をさせて頂きます。
患者様が受けれる保障
〈慰謝料〉
(1)慰謝料は、通院1日につき4200円であります。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の損傷態様、実治療日数、その他を勘定して治療期間の範囲内とします。
〈交通費〉
(1)バス、電車代(その他の交通機関)は実治療日数×往復運賃で計算されます。
(2)自家用車、バイクの場合は、実治療日数×距離換算したガソリン代が支給されます。
(3)症状によりタクシーの必要性がある場合は、保険会社の承諾を得て、毎回、領収書を頂き、請求して支給されます。
〈休業損害〉
(1)事故による傷害の為に発生した収入の減少分。
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日を基準とし、被害者の傷害の態様治療を実日数、その他を勘定して治療期間の範囲とします。
(3)家事従業者(主婦)の場合、家事作業に支障をきたした分、通院1日につき5700円であります。
※慰謝料とは、被害者の方が突然に、無用な痛み、ストレス、時間を伴なう事に対し、被害者を救済するために国で定められた自賠責保険から支払われますので、安心して通院され、後々に後遺症がでないよう、しっかり治される事をおすすめいたします。
※少しでも、ご不明な点がございましたら、当院スタッフまでなんでも遠慮なくご相談下さい。
詳しく説明させて頂きます。
あすなろ整骨院